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【静岡市の資料から】 旧静岡市と旧清水市、国民健康保険の算定方法の違い

 
本文方式(旧静岡市)
旧ただし書き方式(旧清水市)
概  要

昭和36年度から38年度までの間、市町村民税の所得割の賦税方法として採用されていた、いわゆる「本文方式」によるもの。

(地方税法第314条の2第1項の総所得金額等の合計額から各種控除額を控除した後の総所得金額等の合計額によって算定される)

昭和36年度から38年度までの間、市町村民税の所得割に賦税方法として採用されていた、いわゆる「旧ただし書き方式」によるもの。

(旧地方税法第292条第4項ただし書きの課税所得金額によって算定される)
法  律 国民健康保険法施行令第29条の7第6項で旧ただし書方式により所得割額を算定することが困難である市町村については、本文方式他3方式を採用できる旨、規定している。
国民健康保険法施行令第29条の7第4項で規定。
算定方法 総所得額の合計額から各種控除額を差し引いた額
総所得額等の合計額から基礎控除額(33万円)を差し引いた額
特  徴 旧ただし書方式と比べ所得割額を賦税される者が少ない。所得割額を納める世帯の負担が大きくなり、中間所得層に負担が高くなる。
本文方式と比べ所得割額を賦税される者が多い。また、低所得者層に負担が高くなる。
  所得割額の算定に「旧ただし書方式」を原則とした理由は、一般に低所得者が多いといわれる国保では、「本文方式」あるいは「所得割方式」を採用すると、所得割額を課税されるものが極めて少数となる反面、大多数の者は応益割額だけを負担することになり、他の社会保険の保険料体系との均衡を余りにも失した体系となることと、中間所得者層の負担が相当高くなること等の理由から、市町村民税が「本文方式」に統一された現在でも、国民健康保険では「旧ただし書方式」を本則としている。

【グラフ】国民健康保険の一元化案と現行制度の違い


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