宮城島清水市長の意見書
本条例案は「清水市が静岡市と合併しようとする場合、その合併の是非について、市民の意思を確認する」ことを目的としており、この目的を達成するために合併に対する賛否について、市民による投票(住民投票)を行うこととし、以下各条文において住民投票の実施、執行等に必要な基本的事項を規定しているものであります。
静岡市を合併対象市とする合併協議にあたっては、市町村の合併の特例に関する法律に基づく住民発議により、市議会の議決を経て、平成10年4月市民各界各層の代表からなる静岡市・清水市合併協議会を設置し、以来4年に渡って合併の是非を含めた両市合併の協議検討が行われております。
静岡市・清水市合併協議会では、徹底した市民参加と完全な情報公開により、計画的に協議を進めることとし、第1期協議の2年間は、市民意識調査の実施や市民参加によるタウンミーティング等を開催し、将来を展望した新市グランドデザインの策定をいたしました。
平成12年度からの第2期協議においては、両市の合併に必要な合併方式、合併期日、事務所の位
置などの基本項目や法による特例項目、新市建設計画の策定等を協議し決定してまいりました。
これら協議過程においても、全ての会議や議事録等の公開、広報紙、パンフレット等による市民周知や市民意見票による意向把握に努めてきたところであります。
現在、これまでの協議の成果を踏まえ、両市46地区で地区説明会を開催中であり、さらに、今後は静清合併市民意見発表会を開催し、市民の意向把握に一層努め、本年3月20日に静岡市・清水市合併協議会としての合併の是非決定を行うこととしております。
合併の是非決定は、地方自治法及ぴ市町村の合併の特例に関する法律により、合併関係市町村が合併協議会を設置し、合併に必要なあらゆる協議を行った後、その協議結果
を踏まえて、市議会が最終決定を行うこととしております。
したがって、法定協議会である静岡市・清水市合併協議会の是非決定を尊重し、これを踏まえて、最高意思決定機関である市議会において可否を決することとなりますので、私は、本条例案について制定する必要がないと考える次第であります。
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小嶋静岡市長の意見書
本市と清水市との合併問題は、30年来にわたり繰り返し議論されてきた歴史的課題であり、この合併問題について、「将来に対し責任ある判断を行って欲しい」との多くの市民の発議に基づいて、静岡・清水両市市議会の議決を経て設置されたのが「静岡市・清水市合併協議会であります。
そこで、合併協議会には、市民代表である両市市議会議員はもとより、両市の各界各層代表者に委員として参画いただき、これまで、完全な情報公開と様々な市民参加方式を採り入れ、計画的に協議を進めてきたところであります。
合併協議会では、平成10年4月1日の設置以来、これまでに、新市グランドデザインの策定をはじめ、両市の合併に必要な基本的事項である合併方式、合併期日、事務所の位
置、法による特例項目さらには、新市建設計画、事務事業のすり合わせ方針等を協議し、それぞれ決定してまいりました。
平成13年11月25日からは、これまでの協議の成果を踏まえ、両市46地区で地区説明会を開催し、市民意向の把握に鋭意努めているところであります。
また、地区説明会終了後、両市それぞれの会場で「静清合併市民意見発表会」を開催し、市民意向把握になお一層万全を期した後、平成14年3月20日に、合併協議会としての合併の是非決定を行うこととしております。
合併の是非は、地域の将来にとって極めて重要な事案であり、幅広い観点から責任ある議論を行い、総合的かつ長期的視点で判断する必要があり、地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律により、合併関係市町村が合併協議会を設置し、合併に必要なあらゆる協議を行った後、その協議結果
を踏まえて市議会が最終決定を行うこととされております。
静岡市・清水市合併協議会が行う合併の是非決定については、きめ細かな地区説明会と市民意見発表会の開催により、市民の多様で多彩
な意見を直接伺ったうえで、合併協議会委員一人ひとりの見識に基づき総合的に行っていこうとしております。
したがって、合併協議会の決定は、大いに尊重されるべきものであります。また、前述したとおり地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律においては、合併の是非決定に際しての住民投票の位
置づけはありません。
よって、法の規定にのっとり、合併協議会の決定を尊重し、これを踏まえて、市議会の判断により静岡市の団体意志を決することが、最善の方法であると考えますので、本条例案につきましては、私は、これを制定すべきではないと考える次第であります。
住民投票を審議する両市臨時議会
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