清水、静岡の両市議会が新市の議会運営を検討している「新市議会運営等調整協議会」は10日に第11回目の会議を開き、委員会での傍聴者を6人に限定することを決めた。

「開かれた議会」に逆行する新市議会

 清水市議会委員会条例では「議員のほか、あらかじめ委員長に申し出た者が傍聴することができる」(第19条)と定められている。この合意は、傍聴者に対する制度が遅れている静岡市に合わせたもので、開かれた議会という時代の流れに逆行するものとなった。

 そもそも、これを決めた「新市議会運営等調整協議会」は、マスコミの取材も拒否する秘密会で議論を続けてきた。記者会から公開を求める要望がだされ、ようやく公開することになった経過もある。

 実際に、委員会を傍聴してみるとわかるが、本会議場での一般質問より、議員がどんな発言をし、市当局がどう答えているのかがよくわかる。議案に不満や疑問の発言をつづけながら採決では、あっさり賛成してしまう議員。行政の肩を持つ発言を繰り返す議員。議論に加わらず採決理由だけを述べる議員・・・。議員の質問だけでなく休憩時間での雑談まで、選挙中とは違った姿を見ることができる。

遅れている静岡市の制度にあわせるのはサービスの後退

 情報公開が時代の流れになり、開かれた議会を求める声が高まっている。全国の自治体で議会の夜間開催の試みなども始まっている。本会議や委員会の傍聴は人数を限定するのではなく、より多くの市民に門戸を開くのが議会の役割である。

 にもかかわらず、新市の議会運営では、これまで清水が積極的に取り入れてきた傍聴者への配慮は踏みにじられる結果となった。「負担は低く、サービスは高く」という原則を議会は忘れている。
(02年10月12日)

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清水市例規集

清水市は条例についてデータベース化したものを、ホームページから検索することができる。

▼委員会の傍聴に関する清水市の条例

清水市議会委員会条例>

第19条 委員会は、議員のほか、あらかじめ委員長に申し出た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
3 委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

▼本会議の傍聴に関する清水市の条例

清水市議会傍聴規則>

(傍聴人の定員)
第8条 傍聴人の定員は、100人とする。
2 傍聴人が前項の定員に達したときは、傍聴券を所持する者でも入場させないことがある。


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