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 庵原郡3町合併を求める住民発議
 静岡県知事へ「同一請求」を申請
 有権者1/50の署名で町議会審議


     庵原郡では現在、5つの住民発議が起こされている。

     平成15年8月に蒲原町の住民有志が静岡市との1市1町合併を求める住民発議を開始。その後、由比町では静岡市、蒲原町との1市2町の合併を求める発議が出された。

     静岡市の小嶋市長は由比町、蒲原町との1市2町合併に積極的な意向を示し、実現に向けて大きく進むかに見えた。

     しかし、9月に入ってから由比町、蒲原町、富士川町で、住民有志が庵原郡3町の合併を求める住民発議を起こした。

     住民発議は平成7年の合併特例法改正で作られた直接請求制度で、関係する全ての市長や町長が合併協議会設置に同意した場合のみ議会へ送られ(付議)審議が行われれる。合併協議会を設置するためには、すべての議会での採決が必要になる。

     ところが平成11年7月の合併特例法改正で、これまでの住民発議とは別に、すべての関係市町村に対し同じ内容の請求が起こされていることを知事に確認した場合、市長や町長は無条件で議会へ付議しなければならない制度が作られた。

    【資料】合併特例法第4条の2

     10月1日、由比町、蒲原町、富士川町の3町で個別に住民発議の署名活動をしている住民有志が、新しい制度に基づき、静岡県知事に合併協設置の「同一確認申請」を行った。

     県知事から「同一請求代表者証明書」が発行された時点で、今までとは別の新たな署名活動が行われることになる。

     本請求に必要な署名数は各町で有権者の50分の1で、由比町417人、蒲原町550人、富士川町705人となる。(4月現在の有権者数から計算)

    ▼合併特例法に追加された住民発議の同一請求制度

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    (03年10月3日)

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    【資料】 市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)第4条の2

    合併協議会を構成すべき関係市町村(以下この条において「同一請求関係市 町村」という。)の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、政令で定めるところによ り、他の同一請求関係市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者がこの項の規定に より行う合併協議会の設置の請求と同一の内容であることを明らかにして、その総数の 50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、同一請求関係市町村の長に対し、 当該同一請求関係市町村が行うべき市町村の合併の相手方となる他の同一請求関係市町 村の名称を示し、合併協議会を置くよう請求することができる。

    2 前項の規定による請求を行う場合には、すべての同一請求関係市町村の同項の代表者は、あらかじめ、政令で定めるところにより、これらの者が代表者となるべき同項の規 定による合併協議会の設置の請求が同一の内容であることについて、同一請求関係市町 村を包括する都道府県の知事の確認を得なければならない。

    3 第1項の規定による請求があつたときは、当該請求があつた同一請求関係市町村の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、当該同一請求関係市町村を包括する都道 府県の知事に対し、これを通知しなければならない。

    4 同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、すべての同一請求関係市町村の長から前項の規定による通知を受けたときは、その旨をすべての同一請求関係市町村の長 に通知しなければならない。

    5 前項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、直ちに、その旨を第1項 の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。

    6 第4項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、当該通知を受けた日から60日以内に、それぞれ議会を招集し、第1項の規定による請求に基づく合併協議会に 係る地方自治法第252条の2第1項の協議について、議会にその意見を付して付議しな ければならない。

    7 同一請求関係市町村の長は、前項の規定による議会の審議の結果を、第1項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、当該同一請求関係市町村を包括する都道府 県の知事に報告しなければならない。

    8 同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、すべての同一請求関係市町村の長 から前項の規定による報告を受けたときは、その結果をすべての同一請求関係市町村の 長に通知しなければならない。

    9 前項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、これを第1項の代表者に通知するとともに、公表しなければならない。

    10 すべての同一請求関係市町村において、第6項に規定する協議について議会の議決を経た場合には、すべての同一請求関係市町村は、当該協議により規約を定め、合併協議会を置くものとする。

    11  前項の規定により合併協議会が置かれた場合には、同一請求関係市町村の長は、その旨及び当該合併協議会の規約を第1項の代表者に通知しなければならない。

    12 すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における措置その他第1項の規定による合併協議会の設置の請求に関し必要な事項は、政令で定める。

    13  地方自治法第74条第4項の規定は、前条第1項又はこの条第1項の選挙権を有する者 及びそれぞれその総数の50分の1の数について、同法第74条第5項から第7項まで、第 74条の2第1項から第6項まで、第8項及び第10項から第13項まで並びに第74条の3第1項から第3項までの規定は、前条第1項又はこの条第1項の規定による請求者の署名 について準用する。この場合において、同法第74条の2第10項中「審査の申立てに対す る裁決又は判決」とあるのは「判決」と、「当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁 判所」とあるのは「当該裁判所」と、「裁決書又は判決書」とあるのは「判決書」と、同条第11項中「争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した 日から20日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は」とあるのは「訴訟の判決は、」 と、同条第12項中「第8項及び第9項」とあるのは「第8項」と、「当該決定又は裁 決」とあるのは「当該決定」と、「地方裁判所又は高等裁判所」とあるのは「地方裁判 所」と、同条第13項中「第8項及び第9項」とあるのは「第8項」と読み替えるものとする。

    14  民事訴訟法(平成8年法律第109号)第2編第3章第2節の規定は、前項において準用する地方自治法第74条の3第3項の規定により市町村の選挙管理委員会が署名の効力 を決定するため関係人の出頭及び証言を請求する場合について準用する。ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りではない。

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link.gif 大きな山場を迎える庵原郡の合併(03年8月8日)

蒲原町で住民発議の手続き開始(03年8月5日)

由比町議会が住民投票実施を否決(03年7月31日)

「合併を望む声は百年待っても出ない」(03年3月20日)

14ヶ月ぶりに合併協議を再開(02年10月17日)

政令市・小嶋市長の思惑(02年10月10日)


各市町の有権者数
(03年4月3日県選管発表)

由比町 8,323人
蒲原町 10,989人
富士川町 14,084人

芝川町 8,286人
富士宮市 97,256人
富士市 186,671人

旧清水市 191,082人
旧静岡市 379,649人

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